2019年10月1日より消費税が「10%」へ増税します。
これにより、私たちの生活も大きく変化するとともに、家計のやりくりなどが少し複雑になってしまうと思われます。
今回は、消費税の増税の概要と軽減税率制度を紹介し、10月以降の暮らしに役立てるように解説していきます。
コンテンツ
10月1日より消費税が「8%→10%]へ増税
ポイント
2019年10月1日0:00より消費税が「8%」から「10%」へ増税。
消費税が遂に10%へ突入しますが、すべての品目、サービスが10%になってしまうわけではありません。
増税に伴い「軽減税率制度」が導入され、一部の品目であれば旧制度の消費税率8%で据え置くことになっています。
ただし、軽減税率が適用されるのは対象の品目になっているに加えて、どの品目が軽減税率の対象でそうでないかを判別するのが難しいと言われています。
10月以降はしばらく混乱が続くでしょう。
「消費する」時点で税率が決まる
消費税の税率は、「消費する」時点で税率が決まります。つまり、購入した時点で税率が決定するのです。
具体例として「インターネットオークション」を見てみましょう。
インターネットオークションの場合、9月30日23:59までの落札であれば消費税率は「8%」です。
しかし、10月1日0:00以降の落札であると消費税率は増税後の「10%」になります。
「落札」は購入が決定することを指しますので、落札タイミングによって増税の影響を受ける可能性があります。
また、ネット通販などでは、ショップによって方針が異なります。
発送時に決済を行うものであれば、10月1日以降は増税後の価格で支払いが行われます。
また、交通機関の「定期券」や「きっぷ」「航空券」といったものも同じです。
購入するのが9月30日23:59までであれば消費税率は「8%」になりますが、以降は増税後の価格が適用されます。
この他にも様々なケースがありますが、コンサートチケットなども支払い期間によっては増税後が適用されてしまうでしょう。
まとめ
品物、サービスを購入した時点で税率が決まる。
「軽減税率制度」について
消費税増税に伴い、「軽減税率制度」もスタートします。
導入の目的
導入の目的は、「低所得者」の負担を減らすためです。しかし、実際のところ「中所得者」であったとしても消費が落ち込んでしまうのではないかと懸念されているため、対象の品目・サービス形態で税率を「8%」で据え置くとしています。
生きていくためには、飲み食いしなければなりません。食料品まで増税されてしまうと、主に低所得者の食生活に影響を及ぼしてしまう恐れがあります。
主な対象品目は?
軽減税率の対象品目は、以下の品目です。
対象品目
- 「飲食料品」
【酒類、外食、医薬品、ケータリング/出張料理は除く】 - 「新聞」
【週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)】
以上の2品目が対象品目になります。
しかし、対象品目の線引きが非常に複雑になってしまうため、ある程度は正しく理解しておくと良いかもしれません。
加工食品と外食の線引きが非常に分かりづらいと言われています。
これまでの当たり前だった行動が慎重にならざるを得なくなってしまうかもしれません。
対象外になってしまう品目・サービス形態
軽減税率対象外になってしまう主な品目とサービス一覧です。
対象外になってしまうもの
- 外食/ケータリング・出張料理
- 酒類(アルコールを含むもの)
- 娯楽、サービス
- 医薬品(部外品は8%)
基本的には、「飲食」に関するもの以外は10%と考えたほうが良いかもしれません。
「酒類」の場合、「みりん」は調味料ですがアルコールを含んでしまうため軽減税率の対象にはなりません。
しかし、「みりん風調味料」といったものであると軽減税率対象になります。
ただし、飲食・外食行為の中でも軽減税率になる・ならないものがあります。(後述)
外食中心生活を送る人の負担が大きくなる
自宅で食事をする習慣がなく、レストランなどで食事を中心に行う人にとっては負担が増加しそうです。
「外食」する行為は軽減税率の対象にはなりませんので、負担を減らしたいとお考えの方はテイクアウトやデリバリーを中心にすると良いかもしれません。
はてな
- フードコートでの飲食は10%
ただし、持ち帰りができる店舗があれば8% - イートインコーナーがあるコンビニ・スーパーでは、着席して食事をすると外食行為で10%。
なお、「テイクアウト」という建前で着席して食事をするとトラブルになる可能性もあり。 - 映画館などの売店でスナック・ドリンクを購入し、劇場で食べるのは軽減税率対象。
上記以外にも様々なシチュエーションが発生することが予想されるため、すべてを把握するのは難しいです。
紛らわしい品目
「食玩」の軽減税率はどのようになるのでしょうか。
これらは「一体資産」と呼ばれ、おもちゃとお菓子のセット商品で食品と食品以外が一体になっている。
一体になっている資産に係る価格が提示されているものを言います。
ポイント
税抜価格1万円以下で食品の価格の割合が3分の2以上の場合、全体が軽減税率の対象になります。
ただし、上記は販売企業の商品によって異なるため、軽減税率対象にならない場合があります。
実際のところ、消費者目線では見分けることが難しいのが現状です。
販売されているお菓子の部分の価格が3分の2以上を占めているのかを知ることですら難しいでしょう。
一部の店舗ではシールや値札によって対応するとのことなので、この方法がメジャーになると思われます。
「軽減税率」見分け方のコツ
「軽減税率」を見分けるのは難しいです。
軽減税率を意識した場合、常に頭で考えながら買い物やサービスを受けることになるでしょう。
これから紹介する2つのコツを抑えると、軽減税率の考え方が柔軟になるかもしれません。
「外食」の定義を知ろう
軽減税率対象の境目になる「外食」を正しく理解することでテイクアウトとの違いをよく理解できるでしょう。
外食
飲食料を提供し、テーブルや椅子、カウンターといった飲食を行うための設備を有している場所で食事をとる行為。
具体例として、キッチンカーなどで購入し、自宅・公園のベンチ等で食事をとる場合は軽減税率対象になりますが、キッチンカーを運営している店舗がテーブル・椅子・カウンターなどを設置した場合は「外食」にあたるため、対象外になってしまいます。
ここで挙げた具体例を頭に入れておくことで日常生活でもスムーズに軽減税率の対象・非対象を考えやすくなるでしょう。
加えてケータリング/出張料理は、一見すると対象になると思われますが、顧客が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供の場合は、10%になってしまいます。
対象品目の「目的」を把握する
軽減税率の対象は、主に「飲食料品」と「新聞」になります。
これを踏まえて、
ポイント
これから買う・サービスを受ける行為が「飲食」にあたるのか?
「目的」を意識することによって、軽減税率を考えやすくなるでしょう。
考え方
- 「ミネラルウォーター」は、人が飲む為のもの。よって軽減税率は対象。
- 「水道」は、飲む、料理に使うこともできるが、入浴やトイレといった飲食以外にも用途があるため、対象外。
- 「料理用重曹」飲食に利用するので対象。「清掃用重曹」は対象外。
- 飲み物に入れて冷やす「氷」は飲食に利用するので対象(溶かして飲むことができる)。保冷剤は飲食不可のため対象外。
主に「飲食行為」にあてながら考えると、見分けやすくなるでしょう。
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