「PayPayフリマ」で出品中の商品が突然削除された!原因と詳細を徹底解説

「PayPayフリマ」を利用していて、出品中の商品が前触れもなく削除されてしまう出品者が居るようです。

今回は、商品が削除されてしまう理由と取引中に商品削除された場合などをチェックしてみましょう。


出品中の商品が削除される理由

出品中の商品が削除されてしまう主な原因としては、「PayPayフリマのガイドライン」に違反しているケースだと思われます。
前触れもなく商品削除されてしまった場合は、運営によって出品を禁止されてしまっています。

そして何よりも「PayPayフリマ」の特徴としては、

ポイント

「ヤフオク!」に比べてガイドラインが厳しく、出品できる商品がヤフオクのように幅広いものではない。

という特徴があるため、普段から「ヤフオク!」に慣れている出品者が「PayPayフリマ」を利用するとガイドラインに抵触してしまいがちなのでしょう。

ガイドラインが厳しいため、もしかすると気付かないうちに違反しているかもしれません。

出品者の禁止行為に抵触した

ガイドラインで定める出品者側の禁止行為に抵触してしまったことにより、商品が削除されてしまう場合があります。

出品する商品に問題が無くても、取引でトラブルの発生が懸念される出品行為はガイドライン違反になるようです。

主な禁止行為

  • 商品が手元に無いのにもかかわらず取引を行おうとする行為。
  • 購入者に誤解を与えるタイトル、商品説明文であること。
  • 出品物以外の商品を十分な説明がないまま「オマケ」として付加する行為。

ヤフオクでは「オマケ」などが見かけられますが、オマケを付ける場合はしっかりとした説明を行う必要があるようです。

いずれかの細則に抵触してしまうと、出品が削除されてしまう可能性があります
過去に削除されてしまった方は、該当していないか確認してみましょう。

さらに詳しい細則は、以下のものをご覧ください。

+ 「出品者の禁止行為」はこちらをクリックすると開きます。

  1. 販売する意思がないにもかかわらず出品すること
  2. 販売の対象を明確にしないこと
  3. 同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
  4. 商品と適合しないカテゴリに出品すること
  5. 同じような商品を1日に2商品ID以上で出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
  6. 1つの出品で複数の種類の商品を扱うこと
  7. 設定した販売数量と実際の取引数量で異なる取引をすること
  8. 商品の現物が手元にない状態で出品すること
  9. 購入者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること
  10. 商品説明や問い合わせ、取引メッセージおよびその他の連絡手段で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を連絡すること
  11. 購入者に誤解を与えるような表示をすること
  12. 事実と異なる表示をすること
  13. 出品画面上で商品説明を十分にしないこと
  14. 商品説明文を画像にして掲載すること
  15. 出品物以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加すること
  16. 出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること
  17. 商品の広告を目的として出品すること
  18. 出品物と無関係な商品の広告を掲載したりリンクをはったりすること
  19. 特約事項等を商品ページ以外に記載すること
  20. 自身の出品した商品の購入行為を行うこと。なお、購入の成否を問いません。
  21. 商品に瑕疵、問題(商品説明の記載と異なることを含みます)があっても返品に応じない旨の記載をすること
  22. 以下の配送方法以外を利用すること
    • ヤフネコ!パック
    • ゆうパック(おてがる版)
      品目、荷物の大きさ、梱包状況等によって、各配送会社で引受できない場合があります。
  23. 名目を問わず、購入者に購入代金以外を請求すること
  24. Yahoo!かんたん決済以外の決済手段を用いること
  25. 電子決済サービスの決済用バーコードやQRコードなどを掲載すること
  26. 商品の到着前に、購入者に受取連絡をさせること
  27. 自動的に出品するツールや、それに類するプログラムの利用、またはそれらに類する行為によって出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
  28. 本サービスの提供する目的から逸脱した行為
  29. 本サービスの提供する購入システムを利用しない取引を誘引すること
  30. 「発送元の地域」を正しく設定しないこと
  31. その他、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為

ガイドライン細則-PayPayフリマ
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/guide/guideline/detail/

出品禁止の商品を出品した

商品削除されてしまう原因として、「出品禁止の商品」を出品していた可能性があります。
詳しい品目は「出品禁止の商品一覧」をご確認ください。

主な商品

  • 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
  • 記名済みの航空券
  • 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
  • 現金、カード類、金券類
  • シリアルコードなど、電磁的手段で送付するもの

スマホを出品している方が居ますが、それが完済しているのかを商品説明欄に明記する必要があります。
このように商品説明が不足していると、出品を取り消されてしまう可能性があるため、「出品禁止」に該当していないかを確認するとともに商品説明文やタイトルはしっかり入力するようにしましょう。

+ 「出品禁止の商品一覧」はこちらをクリックすると開きます。

  1. たばこ
    国産、外国産、入手経路(海外からのおみやげなど)を問いません。また、ニコチンを含有する電子たばこも含みます。
  2. 医薬品
    動物用医薬品、漢方薬、薬機法に基づく承認前後にかかわらず、自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)または輸入したものも、一律出品できません。また、海外では健康食品とされている商品でも、日本国内では医薬品とみなされる成分を含んでいる場合がありますのでご注意ください。
  3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの
    1. 個人が製造したもの
      小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
    2. 個人で輸入したもの
  4. 人体、臓器、細胞、血液
  5. 医療機器のうち、以下に該当するもの
    1. 高度管理医療機器(コンタクトレンズも含みます)
    2. 特定保守管理医療機器
    3. 薬機法に基づく承認前の医療機器
    4. 自ら製造(他人に委託して製造する場合を含みます)した医療機器
    5. 自ら輸入(日本国外からの出品や発送を示唆するものも含みます)した医療機器
    6. 針の付いた注射器、注射針および穿刺(せんし)針
  6. 毒物および劇物
    毒物及び劇物取締法に基づく販売業の登録の有無にかかわらず、出品できません
  7. 危険ドラッグ、精力剤、媚薬(びやく)、毒性植物などの、法令により販売などが禁止されていなくても、人体その他の生物体への毒性や刺激、興奮、精力増強等のために使用される性質を持つ、薬物、食品、植物等
  8. 食品や食材のうち、以下に該当するもの
    1. 食品衛生法および都道府県条例の規定に違反しているもの
    2. 個人が作ったもので、販売にあたり法令上必要な要件を満たしていないもの
    3. 開封済みのもの、賞味期限や保存期間の短いもの、賞味期限が切れているもの
    4. ふぐなど、取り扱いが難しいもの
  9. 動植物およびその器官のうち、以下に該当するもの
    1. 動物の生体
    2. 特定外来生物に該当する動物の生体および植物(卵や種子も含みます)
    3. 象牙および象牙製品全般(全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます
    4. 希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
  10. 製品安全4法(消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)が指定する商品について、安全基準を満たす「PSマーク」がないもの
  11. 放射性物質を含むおそれがあるもの
    原子力に関連する法令の規制対象に限らず、以下に該当するものを禁止とします

    1. 原子力に関連する法令の規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのあるもの
    2. ウラン化合物など、核燃料物質に該当するおそれがあるもの
    3. ウラン鉱など、核原料物質に該当するおそれがあるもの
    4. その他当社が該当すると判断したもの
  12. 銃器、弾薬あるいは主として武器として使用される目的を持つもの
    銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象に限らず、以下に該当するものを出品禁止とします。

    1. 銃器類(同法第14条に基づき美術品または骨董(こっとう)品として価値があるとして都道府県の教育委員会に登録された火縄式銃砲等の古式銃で、現代銃に改造されていないものを除きます)
    2. 弾丸(使用済みも含みます)
    3. 刀剣(上記同法第14条に基づき美術品として価値のある刀剣類として都道府県の教育委員会に登録がある太刀、刀、脇差し、短刀、やり、なぎなた、ほこを除きます)
    4. ダガーナイフ
    5. ボウガン
    6. スタンガン
    7. スリングショット
    8. 催涙スプレー
    9. 秘匿性の高い刃物
    10. ヌンチャク
    11. ナックルガード
    12. 特殊警棒
    13. 摸擬銃器、模造けん銃や改造エアガン、それらの部品
    14. その他当社が該当すると判断した商品
  13. 携帯電話のうち、以下に該当するもの
    1. 利用制限がかかった携帯電話、利用制限がかかるおそれがある携帯電話
    2. 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
    3. 不正に入手された携帯電話
  14. 記名済みの航空券
  15. 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
  16. 議決権行使書面
  17. 個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密
  18. 公的機関等の発行による免許、許可証、証明書
  19. 診断書、領収書などの詐欺・脱税の手段として用いられるおそれのあるもの
  20. 開錠工具、錠と一対になっていない鍵、マスターキーなどの、窃盗の手段として用いられるおそれのあるもの
  21. 盗聴器、超小型カメラ、赤外線カメラなどの、盗聴および盗撮の手段として用いられるおそれのあるもの
  22. 警察、消防、公共交通機関、郵便・運送業者等の制服や警察手帳、公的機関の身分証など、身分を偽るために用いられた場合に個人の住居、公共の危険が発生する場所等への侵入を容易にする可能性が高いと当社が判断した物品等
  23. 使用済みの商品のうち、以下に該当するもの
    1. 体操服、スクール水着、学生服
    2. 下着(補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)は、出品ルールを順守した上で出品が可能です)
    3. その他不衛生なもの
  24. 児童ポルノまたはそれに類する商品
    (服装、肢体、タイトル、商品説明などから、18歳未満の者の性的な姿態を連想させるもので、漫画・アニメーション、フィギュアなどの商品も含みます。)
  25. アダルト(わいせつ)関連商材
  26. 金融商品取引法に定める金融商品、仮想通貨、仮想通貨のハードウェアウォレット(ただし、当社が未開封の製品と判断したものを除きます)
  27. 電子決済の支払いに用いる読み取り端末やQRコード
  28. 現金、カード類、金券類
  29. 宝くじ、勝馬投票券、totoなど
  30. 著作権、商標権、パブリシティー権などを侵害する商品
    1. 偽ブランド、真贋(しんがん)が不明であることを示唆している商品、無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍、海賊版、テレビを録画したもの、あるいはそれらを記録した電子機器など
    2. 権利者から貸与されている実態があると当社が判断したCD、DVD、ゲームソフト、コンピューターソフト、書籍など
    3. アイドルなどのコラージュ画像(アイコラ)
    4. その他、当社が上記権利を侵害すると判断できるもの
  31. 著作権を侵害するコンテンツのダウンロード先や入手方法を案内または提供するもの、および著作権を侵害する態様でコンテンツを電子的手段で送付するもの
  32. ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびウェブサービスのアカウント
  33. 以下をはじめとする無体物
    • サービス提供、役務全般
    • シリアルコードなど、電磁的手段で送付するもの
  34. 情報のうち、具体的根拠を伴わないもの
  35. レンタル品など、出品者への返送を必要とするもの
  36. 販売に際して法令で義務づけられている許認可や資格条件を満たしていない商品
  37. 法令により所持や売買が禁じられている商品
  38. 窃盗など不正な手段で入手した商品
  39. 商慣習上、相当な範囲を超えて現金等を取得させることを目的とした商品、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品
  40. 犯罪に使用されるおそれがあると当社が判断した商品
  41. 公序良俗に反するもの、またはそれらの可能性があると当社が判断した商品
  42. 反社会的なもの、または反社会的勢力に関連するもの、あるいはそれらの可能性があると当社が判断した商品
  43. その他、法令に違反しているまたはその可能性があるほか、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす商品や本サービスの運営方針に外れた商品

ガイドライン細則-PayPayフリマ
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/guide/guideline/detail/

出品物の細則を遵守しなかった

「出品ルール」を守れていなかった場合も考えられます。

出品する商品によっては、先ほど紹介した「スマホの出品」のように、完済を明記する必要があります。

また、個人間の取引でよく発生するトラブルとして

ポイント

  • 「出品するものは画像にあるものです。」という商品説明。
  • 包装・箱を出品するという説明をしていない。

上記の説明などによって、商品本体ではなく箱や商品本体の写真を送るといった悪質な取引があります。
そのため、タイトルや商品説明文には「出品は箱のみなります。」といった具体的な説明をすることが求められます。

+ 「出品ルール」はこちらをクリックすると開きます。

<出品全般>
商品に関する説明等を目的としたカタログやパンフレットおよび模型(モック)等、ならびに当該商品の付属物(箱、説明書、包装紙、その他付属していた物品)について、当該商品自体を含まずに出品する場合は、商品タイトルの先頭に、その旨が分かるよう表記してください。表記のルールは以下のとおりとします。

  • 表記を【】で囲うか、表記の直前に空白なく「※」を記載する
  • 表記の直前に「※」を記載する場合は、当該表記と任意の商品タイトルの間に全角半角問わず1文字以上のスペース(空白)をいれる

    例:「◯◯コンピュータ」のカタログや付属物を出品する場合

    • 【カタログのみ】◯◯コンピュータ
    • 【カタログ、箱、説明書のみ】◯◯コンピュータ
    • ※カタログのみ◯◯コンピュータ
    • ※カタログ・箱のみ◯◯コンピュータ

また、商品説明にも当該商品自体を含まないことが分かるよう明記し、出品してください。

<特定商品>
以下の商品は、出品に際して一定のルールを設けています。それぞれ順守のうえ取り扱ってください。

  1. 健康食品
  2. 認められた効能効果の範囲を超えた表現をしないこと化粧品
  3.  希少野生動植物種の個体等
    1. 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
    2. 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品説明のなかで購入者宛てに、購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
    3. ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)
  4. レーザーポインターおよびレーザーポインターに類する機能を有するもの
    1. PSCマーク(特別特定製品証)が商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
    2. 届出事業者名もしくは輸入事業者名、適合性検査を行った登録検査機関名、使用上の注意等、購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
  5. モバイルバッテリー
    1. PSEマークが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
    2. 製造事業者名もしくは輸入事業者名、製品型番、定格電圧等、購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
  6. 美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類
    1. 商品の画像および当該商品の銃砲刀剣類登録証の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
    2. 商品説明のなかで購入者宛てに、購入した後には銃砲刀剣類所持等取締法に基づき都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
  7. 携帯電話
    1. 携帯電話各社が提供するウェブサイト(ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト)で「△」「×」表示のものについては出品を禁止します
    2. 商品説明欄に製造番号(固有番号)を記載すること
    3. 工場出荷状態に初期化して出品すること
  8. 衣料品および履物
    1. 人物が写っている画像を掲載しないこと
    2. 衣料品や履物を装用している画像など、出品している商品以外の商品やサービスなどを「おまけ」などとして付加しないこと
    3. 使用済みのスイムウエア(水着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
    4. 使用済みの補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
  9. 美術品
    1. 美術品の出品については以下の規定を順守すること
      1. 真贋(しんがん)が不明の作品を出品しないこと
      2. 特定の作者の作品を出品する場合は、「(2)」に基づく場合を除き、真作を出品すること。なお、商品タイトルや商品説明に作者を記載していない場合でも、作品中の署名、サイン、落款の画像を掲載しているものなど、特定の作者の作品であることを示唆していると当社が判断したものは、特定の作者の作品とみなします(「(2)」でも同様です)。
      3. 真作を出品する場合は、真作であることを明記し、万が一真作でない際には返品を受ける旨を商品説明に明記すること
    2. 特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。
      1. 知的財産権を侵害しない作品であること
      2. 商品タイトルの先頭に【模写】と記載し、商品説明にも模写であることを明記すること【例】「矢風太郎が描いた風景画」を出品する場合は、商品タイトルは「【模写】矢風太郎が描いた風景画」と記載してください。「真作と記載がないものは模写です」などの表記は認められません。
      3. 真作を示唆する表現を用いないこと
        【真作を示唆する表現とは】「肉筆」「直筆」「手書き」またはそれに類すると当社が判断した表現がこれにあたります。印刷ではなく、人が書いたことを示したい場合には「印刷ではない」または「人が書いたもの」の表現を用いてください。
      4. 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、当社が相当と判断した場合、当社は当該商品を削除します
  10. CD-ROMや紙などに記録した情報
    1. 情報の内容に直接関係のない画像、タイトル、商品説明を掲載しないこと
    2. 具体的根拠なく、利用者に過度の期待を生じさせる商品説明をしないこと
  11. 中古カーナビゲーション
    商品説明欄にシリアル番号(製造番号)を記載すること
  12. チャイルドシート
    自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)を出品する場合は、国土交通省が定める安全基準に適合していることを示す「Eマーク」「自マーク」「欧州の基準適合マーク」「米国の基準適合マーク」のいずれかが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること

商品説明欄に問題があった

購入者に誤解を与えるような表現や説明不足などでトラブルの発生が懸念される場合でも商品が削除されてしまうそうです

出品された商品が削除されてしまった方は、今一度商品説明欄の書き方や表現に問題が無かったのかなどを再確認してみましょう
正しくしっかりと記入することで、意図しない商品削除を回避することができるようになるでしょう。

ユーザーから通報された

出品した商品がユーザーによって「違反申告」されたことによって商品が削除されてしまったことも考えられます。

通報件数が何件でNGになるかは不明ですが、複数のユーザーから報告があると運営によって削除されてしまうかもしれません。

取引中に商品が削除されるとどうなる?

取引中に購入した商品が削除されてしまうと、どのようになってしまうのでしょうか。

結果

取引が中断される。基本的には運営に問い合わせる方が確実です。

対応方法がガイドライン等に明記されていないため、ケースバイケースになるようです。

返金はされる?

支払い済みの場合は、翌日もしくは数日後(具体的な日数は不明)になりますが、返金されるようです。

いつまで経っても返金されない場合は、必ず運営側に問い合わせるようにして下さい。

paypayフリマで購入者の評価はできないの?詳細や注意点など徹底解説

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