「PayPayフリマ」を利用していて、出品中の商品が前触れもなく削除されてしまう出品者が居るようです。
今回は、商品が削除されてしまう理由と取引中に商品削除された場合などをチェックしてみましょう。
出品中の商品が削除される理由
出品中の商品が削除されてしまう主な原因としては、「PayPayフリマのガイドライン」に違反しているケースだと思われます。
前触れもなく商品削除されてしまった場合は、運営によって出品を禁止されてしまっています。
そして何よりも「PayPayフリマ」の特徴としては、
ポイント
「ヤフオク!」に比べてガイドラインが厳しく、出品できる商品がヤフオクのように幅広いものではない。
という特徴があるため、普段から「ヤフオク!」に慣れている出品者が「PayPayフリマ」を利用するとガイドラインに抵触してしまいがちなのでしょう。
ガイドラインが厳しいため、もしかすると気付かないうちに違反しているかもしれません。
出品者の禁止行為に抵触した
ガイドラインで定める出品者側の禁止行為に抵触してしまったことにより、商品が削除されてしまう場合があります。
出品する商品に問題が無くても、取引でトラブルの発生が懸念される出品行為はガイドライン違反になるようです。
主な禁止行為
- 商品が手元に無いのにもかかわらず取引を行おうとする行為。
- 購入者に誤解を与えるタイトル、商品説明文であること。
- 出品物以外の商品を十分な説明がないまま「オマケ」として付加する行為。
ヤフオクでは「オマケ」などが見かけられますが、オマケを付ける場合はしっかりとした説明を行う必要があるようです。
いずれかの細則に抵触してしまうと、出品が削除されてしまう可能性があります。
過去に削除されてしまった方は、該当していないか確認してみましょう。
さらに詳しい細則は、以下のものをご覧ください。
+ 「出品者の禁止行為」はこちらをクリックすると開きます。
- 販売する意思がないにもかかわらず出品すること
- 販売の対象を明確にしないこと
- 同じ商品を、他社のサービスやその他の方法によって、二重に出品すること
- 商品と適合しないカテゴリに出品すること
- 同じような商品を1日に2商品ID以上で出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
- 1つの出品で複数の種類の商品を扱うこと
- 設定した販売数量と実際の取引数量で異なる取引をすること
- 商品の現物が手元にない状態で出品すること
- 購入者の入金を商品調達に充当することを前提に出品すること
- 商品説明や問い合わせ、取引メッセージおよびその他の連絡手段で、表示価格より高い金額で取引を行う旨を連絡すること
- 購入者に誤解を与えるような表示をすること
- 事実と異なる表示をすること
- 出品画面上で商品説明を十分にしないこと
- 商品説明文を画像にして掲載すること
- 出品物以外の商品やサービスなどを、内容についての説明が不十分なまま「おまけ」などとして付加すること
- 出品物と直接関係のない画像や単語を商品タイトルや商品説明に掲載すること
- 商品の広告を目的として出品すること
- 出品物と無関係な商品の広告を掲載したりリンクをはったりすること
- 特約事項等を商品ページ以外に記載すること
- 自身の出品した商品の購入行為を行うこと。なお、購入の成否を問いません。
- 商品に瑕疵、問題(商品説明の記載と異なることを含みます)があっても返品に応じない旨の記載をすること
- 以下の配送方法以外を利用すること
- ヤフネコ!パック
- ゆうパック(おてがる版)
品目、荷物の大きさ、梱包状況等によって、各配送会社で引受できない場合があります。
- 名目を問わず、購入者に購入代金以外を請求すること
- Yahoo!かんたん決済以外の決済手段を用いること
- 電子決済サービスの決済用バーコードやQRコードなどを掲載すること
- 商品の到着前に、購入者に受取連絡をさせること
- 自動的に出品するツールや、それに類するプログラムの利用、またはそれらに類する行為によって出品すること(当社が特に認めた場合を除きます)
- 本サービスの提供する目的から逸脱した行為
- 本サービスの提供する購入システムを利用しない取引を誘引すること
- 「発送元の地域」を正しく設定しないこと
- その他、Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
ガイドライン細則-PayPayフリマ
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/guide/guideline/detail/
出品禁止の商品を出品した
商品削除されてしまう原因として、「出品禁止の商品」を出品していた可能性があります。
詳しい品目は「出品禁止の商品一覧」をご確認ください。
主な商品
- 契約中の携帯電話、端末購入時の割賦金を完済していない携帯電話
- 記名済みの航空券
- 転売する目的で入手したと当社が判断するチケット
- 現金、カード類、金券類
- シリアルコードなど、電磁的手段で送付するもの
スマホを出品している方が居ますが、それが完済しているのかを商品説明欄に明記する必要があります。
このように商品説明が不足していると、出品を取り消されてしまう可能性があるため、「出品禁止」に該当していないかを確認するとともに商品説明文やタイトルはしっかり入力するようにしましょう。
+ 「出品禁止の商品一覧」はこちらをクリックすると開きます。
出品物の細則を遵守しなかった
「出品ルール」を守れていなかった場合も考えられます。
出品する商品によっては、先ほど紹介した「スマホの出品」のように、完済を明記する必要があります。
また、個人間の取引でよく発生するトラブルとして
ポイント
- 「出品するものは画像にあるものです。」という商品説明。
- 包装・箱を出品するという説明をしていない。
上記の説明などによって、商品本体ではなく箱や商品本体の写真を送るといった悪質な取引があります。
そのため、タイトルや商品説明文には「出品は箱のみなります。」といった具体的な説明をすることが求められます。
+ 「出品ルール」はこちらをクリックすると開きます。
<出品全般>
商品に関する説明等を目的としたカタログやパンフレットおよび模型(モック)等、ならびに当該商品の付属物(箱、説明書、包装紙、その他付属していた物品)について、当該商品自体を含まずに出品する場合は、商品タイトルの先頭に、その旨が分かるよう表記してください。表記のルールは以下のとおりとします。
また、商品説明にも当該商品自体を含まないことが分かるよう明記し、出品してください。
<特定商品>
以下の商品は、出品に際して一定のルールを設けています。それぞれ順守のうえ取り扱ってください。
- 健康食品
- 認められた効能効果の範囲を超えた表現をしないこと化粧品
- 希少野生動植物種の個体等
- 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品の画像および当該商品の国際希少野生動植物種登録票の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
- 種の保存法に基づいて登録が必要とされているものは、商品説明のなかで購入者宛てに、購入した後には種の保存法に基づき、所定の登録機関に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
- ワシントン条約で輸出または輸入が規制されている動植物を、日本国外から出品することや国外へ発送をしないこと(日本国外からの出品および出品国外への発送を示唆するものも含みます)
- レーザーポインターおよびレーザーポインターに類する機能を有するもの
- PSCマーク(特別特定製品証)が商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
- 届出事業者名もしくは輸入事業者名、適合性検査を行った登録検査機関名、使用上の注意等、購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
- モバイルバッテリー
- PSEマークが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
- 製造事業者名もしくは輸入事業者名、製品型番、定格電圧等、購入者が安全性を確認するために必要な情報を掲載すること
- 美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または刀剣類
- 商品の画像および当該商品の銃砲刀剣類登録証の画像(記載内容が確認できる鮮明なもの)を、必ず商品登録画面でアップロードすること
- 商品説明のなかで購入者宛てに、購入した後には銃砲刀剣類所持等取締法に基づき都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出が必要である旨を明示すること
- 携帯電話
- 携帯電話各社が提供するウェブサイト(ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト)で「△」「×」表示のものについては出品を禁止します
- 商品説明欄に製造番号(固有番号)を記載すること
- 工場出荷状態に初期化して出品すること
- 衣料品および履物
- 人物が写っている画像を掲載しないこと
- 衣料品や履物を装用している画像など、出品している商品以外の商品やサービスなどを「おまけ」などとして付加しないこと
- 使用済みのスイムウエア(水着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
- 使用済みの補正用、ウエディング用およびマタニティー用のインナーウエア(下着)を出品する場合は、商品がクリーニング済みであることに加えてクリーニング済みである旨を商品説明に明記すること
- 美術品
- 美術品の出品については以下の規定を順守すること
- 真贋(しんがん)が不明の作品を出品しないこと
- 特定の作者の作品を出品する場合は、「(2)」に基づく場合を除き、真作を出品すること。なお、商品タイトルや商品説明に作者を記載していない場合でも、作品中の署名、サイン、落款の画像を掲載しているものなど、特定の作者の作品であることを示唆していると当社が判断したものは、特定の作者の作品とみなします(「(2)」でも同様です)。
- 真作を出品する場合は、真作であることを明記し、万が一真作でない際には返品を受ける旨を商品説明に明記すること
- 特定の作者の作品の模写(第三者の作品や作風などを模倣した真作以外の作品)を出品する場合は、次のaからdも合わせて順守すること。
- 知的財産権を侵害しない作品であること
- 商品タイトルの先頭に【模写】と記載し、商品説明にも模写であることを明記すること【例】「矢風太郎が描いた風景画」を出品する場合は、商品タイトルは「【模写】矢風太郎が描いた風景画」と記載してください。「真作と記載がないものは模写です」などの表記は認められません。
- 真作を示唆する表現を用いないこと
【真作を示唆する表現とは】「肉筆」「直筆」「手書き」またはそれに類すると当社が判断した表現がこれにあたります。印刷ではなく、人が書いたことを示したい場合には「印刷ではない」または「人が書いたもの」の表現を用いてください。 - 模写であっても、権利者からの知的財産権保護プログラムに基づく申告により、当社が相当と判断した場合、当社は当該商品を削除します
- CD-ROMや紙などに記録した情報
- 情報の内容に直接関係のない画像、タイトル、商品説明を掲載しないこと
- 具体的根拠なく、利用者に過度の期待を生じさせる商品説明をしないこと
- 中古カーナビゲーション
商品説明欄にシリアル番号(製造番号)を記載すること - チャイルドシート
自動車用チャイルドシート(自動車用ジュニアシートなども含みます)を出品する場合は、国土交通省が定める安全基準に適合していることを示す「Eマーク」「自マーク」「欧州の基準適合マーク」「米国の基準適合マーク」のいずれかが商品にあることを画像(記載内容が確認できる鮮明なものとし、当該商品に添付されていることが分かる方法による)で明示すること
商品説明欄に問題があった
購入者に誤解を与えるような表現や説明不足などでトラブルの発生が懸念される場合でも商品が削除されてしまうそうです。
出品された商品が削除されてしまった方は、今一度商品説明欄の書き方や表現に問題が無かったのかなどを再確認してみましょう。
正しくしっかりと記入することで、意図しない商品削除を回避することができるようになるでしょう。
ユーザーから通報された
出品した商品がユーザーによって「違反申告」されたことによって商品が削除されてしまったことも考えられます。
通報件数が何件でNGになるかは不明ですが、複数のユーザーから報告があると運営によって削除されてしまうかもしれません。
取引中に商品が削除されるとどうなる?
取引中に購入した商品が削除されてしまうと、どのようになってしまうのでしょうか。
結果
取引が中断される。基本的には運営に問い合わせる方が確実です。
対応方法がガイドライン等に明記されていないため、ケースバイケースになるようです。
返金はされる?
支払い済みの場合は、翌日もしくは数日後(具体的な日数は不明)になりますが、返金されるようです。
いつまで経っても返金されない場合は、必ず運営側に問い合わせるようにして下さい。
paypayフリマで購入者の評価はできないの?詳細や注意点など徹底解説
他にオススメのフリマアプリは!?
ココナラ(coconala)
まずは、ココナラ(coconala)について簡単に紹介します。
ココナラのクリエイターに依頼する
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メルカリ等のフリマアプリでは「物を売る」のが基本ですが、ココナラ(coconala)の場合は「自分の特技・スキル」を他の人に販売することになるので、どんな人でもココナラ(coconala)でお金儲けをするチャンスがあると思ってください!
例えば、「お金儲けをしたいけど絵を描くくらいしか特技がない」という人でも、自分のイラストをココナラ(coconala)で販売することができますよね。
依頼主がどのような絵を希望しているか等の情報を共有して、気に入るようなイラストを描けばいいだけです!
逆に、「ブログ等で使える著作権違反に触れないイラスト・画像が欲しい」と思っている人は、ココナラ(coconala)でイラストを依頼すれば問題は解決するでしょう。