仮想通貨にかかる所得税を徹底解説 ハードフォーク、マイニングもあるよ

国税庁が2017年12月1日に発表した「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を噛み砕きながら解説します。気になる項目が決まっている方は、目次より飛んでください!


仮想通貨に関する所得の計算方法等について

2017年12月1日、国税庁が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」の中で、QアンドA形式で仮想通貨の所得の取扱について発表しました。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について

所得税は個人の所得にかかる税金のことです。所得税を計算する際、個人の所得を10種類程度に区分し、それぞれのフォーマットに従って所得税を計算していきます(途中で数種類を合算したりもします)。

今回、仮想通貨による所得は「雑所得」という区分とされましたが、そもそも「どこからが所得なの?」「仮想通貨を別の仮想通貨に変えた場合は?」といった疑問に答えています。

そして今回は、仮想通貨の課税方針を示したこの文書を、わかりやすいよう噛み砕いて解説します!

取引所ごとの仮想通貨APIリンクまとめ

仮想通貨の売却

Q.持ってる仮想通貨を売却したらどうなるの!?

A.儲け額が所得になります!

仮想通貨売却に関する規定。

例えば、1BTCを100万円で購入し、1BTC=120万円のときに売却すると、20万円の儲け。この20万円分が、所得金額となります。正確には、売却価額120万円から、購入金額100万円を引く形ですね。

ちなみに、利益確定した分だけ、所得金額となります。そのため、この単純なケースでは利益確定しなければ所得金額に参入されません。

仮想通貨での商品の購入

Q.仮想通貨で商品を購入したらどうなるの!?

A.差額が所得金額になります!

仮想通貨で直接商品を購入した場合の規定。

例えば1BTC(100万円とする)を持っていたとします。1BTCで120万円の商品を購入した場合、差額の20万円が所得金額です。

最近はビットコインで買い物できるサイトも増えていますね。ちなみに、初期のビットコインの火付け役となったのはシルクロードという違法サイトでした。もう閉鎖されましたが、ビットコインでアンダーグラウンドな商品を売買でき、その匿名性から話題になりました。

仮想通貨と仮想通貨の交換

Q.仮想通貨を他の仮想通貨に替えたらどうなるの!?

A.商品購入と同じです!

仮想通貨で他の仮想通貨を購入した場合の規定。

例えば、1BTC=100万円だったとします。その後、1トロン(TRX)の購入に1BTCをあてたと考えます。そのとき、1TRX=120万円だった場合、20万円が所得金額となります。商品購入と同じですね。

BTCに替えてすぐに他の仮想通貨を購入した場合は問題ありません。しかし、昔からある通貨を保有していて、含み益がある状態での仮想通貨の購入は利益確定扱い(課税対象)となります。

仮想通貨の取得価額

Q.複数回、仮想通貨を購入しました!レート違うけど、購入価格ってどうなるの?

A.移動平均法です!ずっと使うことを条件に総平均法でもOKです!

仮想通貨の購入価格の計算の規定。資料の中では「取得価額」という言い回しですが、購入価格と考えて差し支えないです。

仮想通貨を売却した場合、売却価格から購入価格を差し引いて利益を求める、という話をしました。ここで、複数回に渡って違うレートで仮想通貨を購入している場合、購入価格は「移動平均法」で求めてくださいということですね。移動平均法について簡単に解説しますが、読み飛ばしOKです。

移動平均法とは?

移動平均法とは、購入するたびにその購入レートを計算し直す、という計算方法です。例えば……。

  1. 1BTC(1BTC=100万円)を購入
  2. 2BTC(1BTC=130万円)を購入
  3. 1BTCを売却(取得価額:120万円)
  4. 1BTC(1BTC=150万円)を購入
  5. 1BTCを売却(取得価額:130万円)

購入価格が必要になるのは、仮想通貨の売却時です。具体的な計算式は以下の通り。

  • 売却時コインの簿価÷売却時のコイン数

簿価は、コイン購入時の価格と捉えてOKです。詳しい計算は別記事で紹介します。

仮想通貨の分裂

Q.ハードフォークでビットコインキャッシュをもらった!どうなる?

A.その通貨の購入金額はゼロ円になります。

仮想通貨の分裂に関する規定ですね。

ビットコインを保有している状態で、ハードフォークが行われビットコインキャッシュを付与されたとします。当然、ビットコインキャッシュを売却したときに購入金額が気になるのですが、国税庁の資料ではその取得価額は「0円」とされました。

仮想通貨の所得区分

Q.仮想通貨って雑所得だよね。雑所得以外にしたいんだけど!

A.雑所得にならない場合もあります。

仮想通貨の所得区分に関する規定ですね。

所得税は、所得を10種類に区分しますが、その区分によって課税の重さが変わります。雑所得は税率が高く、損金通算もできないので、あまりしたくないですよね。ちなみに、所得の区分は「給与所得」「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」などです。

基本的にこれらの区分はやっている行為によって決定されるのではなく、客観的に判断されます。例えば、Aさんが友人にお金を貸したときの利子は雑所得ですが、Aさんが金融業を営んでいるおり、その一環として融資した場合、事業所得となります。

仮想通貨に関しても、客観的にその区分を判断します。

例えば、事業所得者が、事業用資産として ビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じ た損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区 分は事業所得となります。 このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らか であるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、 その所得区分は事業所得となります。

損失の取扱い

Q.仮想通貨で大損こいた!これって他の所得と通算(合算)できるよね!?

A.できません。

仮想通貨で損失が出た場合の規定。損金が出た場合、他の所得からその分だけ差し引けるか、という話ですね。

仮想通貨は雑所得の区分です。雑所得は、他の所得と合算することができません。

仮想通貨の証拠金取引

Q.仮想通貨の証拠金取引は申告分離課税の対象ですか?

A.いいえ!総合課税です!

仮想通貨の証拠金取引の規定。

所得税は、区分された10種類のフォーマットに従って税金を計算していきます。その際、少し納税者に有利な選択ができるシーンがあり、それが申告分離課税です。所得の一部に対し通常とは違った計算方法を用いることができるんですね。

仮想通貨においては、このような措置は適用できません、とのことです。

仮想通貨のマイニング等

Q.マイニング(採掘)で仮想通貨をゲットした!どうなる!?

A.所得税の対象です。

仮想通貨のマイニングに関する規定。マイニングで取得した通貨も課税対象となりますよ、という話です。

そして、マイニングにより取得した仮想通貨の取得価額は「取得した時点での時価(レート)」となります。

ただし!マイニングに必要なGPUやPCなどの購入費用は経費として計上できますよ!

編集後記

ちなみに上記の国税庁の資料では、全て(支払い手数料を含む)との記載がなされています。例えば、ビットコイン購入時の手数料は購入金額に含め、ビットコイン売却時の手数料は売却価格から控除する、という形ですね。

現在様々な脱税方法が散見されます笑

ただ、判例も発表も出ていない時点で1つの方法を信用して税金を払わないのは大変危険です。とりあえず利益確定せず、期待せずにそのまま保有しておくのがベターな道でしょうか。

そもそもビットコインは、お金の自由を得ようという考えから始まりました。中央管理者のいない自由な世界を作ろうと。FRB議長が何を喋ってもレートが左右されない通貨を作ろうと。

そうした経緯から、そもそも仮想通貨に課税すること自体がナンセンスとも言われていますが、実際のところ中央集権と完全に分離した通貨は可能なのでしょうか!?今後の国税庁等の出方が気なりますね!

俺的!仮想通貨ウォレットアプリランキング スマホで最も便利なウォレットは??

 

-仮想通貨

Copyright© SNSデイズ , 2024 All Rights Reserved.